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機密保持・契約事項確認
規約
私(以下「乙」という。)は,「365マーケット」の運営会社である貴社(以下「甲」という。)との間で,以下の契約条項を承認の上,業務委託契約(以下,「本契約」という。)を締結します。 なお,フードメッセンジャーその他本契約に定める用語の定義は,甲が運営する365マーケットの会員規約に従うものとし,本契約において単に「会員規約」というときは,365マーケットの会員規約を指すものとします。 【契 約 条 項】 (委託業務) 第1条 甲は乙に対し,別途定めるところに従って,甲の取り扱う業務(以下「本業務」という。)を委託し,乙はこれを受託する。 2 乙は,以下の各号及び会員規約を了承した上で,本業務を受託するものとする ① 甲は,365マーケットHP及び365マーケットのサービスに付随する宣伝媒体へ以下の事項を掲出することができること。 (a)乙の氏名および顔写真 (b)乙が保有する管理栄養士等の公的資格及び民間資格であって甲が指定するもの(以下「食の資格」という。) ② 乙は、本業務のうち甲が別途指定するものについては,原則として,月1回の企画会議に出席するものとする(但し、甲が事前に欠席を了承した場合は,この限りでない。)。 ③ 本業務の委託内容の詳細は,別途甲が指定するところによる。 (委託業務の遂行方法) 第2条 乙は,本業務を善良なる管理者の注意をもって遂行する。 (業務委託料・業務遂行に伴う費用) 第3条 本業務の対価として甲が乙に対して支払う金額及び支払方法は,別途定める。 2 交通費及びその他経費の取り扱いは、別途定める。 (契約期間・契約更新) 第4条 契約期間は本契約締結の日から6カ月とする。 2 契約期間満了日の1ヶ月前までに,甲乙いずれからも何ら申し出のないときは,本契約と同一の条件でさらに6カ月間更新するものとし,以後同様とする。 (再委託の制限) 第5条 乙は,本業務を第三者に再委託してはならない。ただし,甲の書面による承諾を得たときは,この限りでない。 (本業務により生ずる知的財産権の帰属) 第6条 乙が本業務を遂行する過程で生成した記事や制作物等の成果物(以下,単に「成果物」という。)の知的財産権は甲が取得するものとする。 (競業避止) 第7条 乙は,本契約の有効期間中,甲と同様または類似の業務を行う者からの依頼を受けて,本業務と同様または類似の業務を行ってはならず,第三者をして行わせてはならない。ただし,甲が書面により認めた場合は,この限りではない。 2 乙は,乙の従業員に対し,本契約の有効期間中,甲と同様または類似の業務を行う者からの依頼を受けて,本業務と同様または類似の業務を行ってはならず,第三者をして行わせてはならない旨十分な指導監督を行い,違反が生じないよう取り計らわなければならない。 (直接受注の禁止) 第8条 乙は,本契約の有効期間中,本業務に関連する甲のクライアントその他甲と取引関係にある者(以下「クライアント等」という。)との間で,本業務と同様または類似の業務につき直接取引をしてはならず,第三者をして行わせてはならない。 2 乙は,乙の従業員に対し,本契約の有効期間中,クライアント等との間で,本業務と同様または類似の業務につき直接取引をしてはならず,第三者をして行わせてはならない旨十分な指導監督を行い,違反が生じないよう取り計らわなければならない。 (報告) 第9条 乙は,甲からの請求があったときは,本業務の履行状況につき,直ちに甲に報告しなければならない。 (通知義務) 第10条 乙は,次の各号のいずれかに該当する事情が生じたときは,甲に対し,その旨を365マーケットWEBページにより速やかに通知しなければならない。 ①氏名、住所の変更 ②振込先指定口座の変更 ③自宅住所以外に本業務を行う事務所があるときは、その住所の変更 (秘密保持) 第11条 甲及び乙は,本契約期間中又は期間満了後を問わず,本業務に関して知り得た秘密を,相手方の書面による承諾を得ない限り,第三者に開示又は漏洩してはならず,また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 2 前項の秘密保持義務は,以下のいずれかに該当する場合には適用しない。 ①公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実 ②第三者から適法に取得した事実 ③開示の時点ですでに保有していた事実 ④法令,政府機関,裁判所の命令により開示が義務付けられた事実 (損害賠償) 第12条 甲及び乙は,本契約に違反することにより,相手方に損害を与えたときは,賠償をしなければならない。 (反社会的勢力等の排除) 第13条 甲及び乙は,現在または将来にわたって,次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し,これを保証する。 ①暴力団。 ②暴力団員。 ③暴力団準構成員。 ④暴力団関係企業。 ⑤総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,政治活動標ぼうゴロ等総会屋等。 ⑥その他前記①乃至⑤に準ずるもの。 2 甲及び乙は,現在または将来にわたって,前項の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という。)と次のいずれかに該当する関係を有しないことを表明しこれを保証する。 ①反社会的勢力等によって,その経営を支配される関係。 ②反社会的勢力等が,その経営に実質的に関与している関係。 ③反社会的勢力等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関係。 ④その他社会的に非難されるべき反社会的勢力等との関係。 3 甲及び乙は,自己の役員,従業員または取引先が反社会的勢力等ではないこと,また反社会的勢力等と関係を有していないことを保証する。 4 甲及び乙は,自らまたは第三者を使用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明しこれを保証する。 ①暴力的な要求行為。 ②法的な責任を超えた不当な要求行為。 ③取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為。 ④風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し,業務を妨害する行為。 ⑤その他前記①乃至④に準ずる行為。 (解除) 第14条 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当したときは,その相手方は,催告その他の手続を要することなく,直ちに本契約を解除することができる。但し,第10号乃至第12号に基づく解除は,甲のみが行うことができる。 ①破産,特別清算,民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立を受け,又は自らこれらの一を申し立てたとき。 ②第三者より差押,仮差押,仮処分,強制執行若しくは競売申立て又は公租公課滞納処分を受けたとき。 ③監督官庁より営業の取消,停止等の処分を受けたとき。 ④解散,減資,営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。 ⑤自ら振出し,又は引き受けた手形,小切手が不渡り処分になる等,支払いが不能な状態になったとき。 ⑥相手方への連絡が1ヶ月以上取ることができなくなったとき。 ⑦相手方が本契約の各条項に違反したとき。 ⑧相手方に重大な過失又は背信行為があったとき。 ⑨前条の表明保証事項のいずれかに違反したとき。 ⑩乙が本契約締結の際に有していた食の資格を喪失したとき,または資格を停止されたとき。 ⑪乙が保有する旨甲に対して表明していた食の資格を有していないことが判明したとき。 ⑫乙が会員規約に違反したとき。 ⑬その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。 2 前項9号に基づく解除があった場合において,契約を解除された当事者は,相手方に対し,何ら損害賠償の請求をすることができないものとする。 (契約終了後の処理) 第15条 本契約終了後,甲及び乙は,相手方の指示に基づき,直ちに本業務に関して相手方から貸与または預託された物品を返還又は破棄するものとする。 (裁判管轄) 第16条 甲及び乙は,本契約に関して紛争が生じた場合には,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 (協議) 第17条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈等に疑義が生じた事項については,甲乙は誠意を持って協議し,円満に解決を図るものとする。 (365マーケットWEBページ上での変更の告知) 第18条 本契約の内容については,予告なく適宜更新されるものとし,更新されたことは,別途365マーケットWEBページを通じて告知されるものとする。乙は,その更新による変更内容について,確認・了承した上で,365マーケットの業務を受託したものとする。